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文京区が事業者向け契約書類にLGBT差別禁止を明記する取組みを実施
東京新聞10月2日付夕刊によると、東京都文京区は今月から区が発注する工事などで事業者と交わす契約書類にLGBTへの差別を禁止することを明記しました。罰則や取引停止などの処分規定はありませんが、条例の趣旨を契約相手に周知し、適切な対応を求めるのがねらいです。
この書類は、区が事業者と交わす契約書に添える仕様書で、工事や物品購入、指定管理者への事業委託など、契約内容の詳細が記されます。末尾「その他」には、事業者が契約履行にあたり順守・注意すべきこととして、都のディーゼル車規制や個人情報保護条例、障害者差別解消法などを列記しており、ここに「性別(性自認および性的指向を含む)に起因する差別的な取扱いを行わないこと」と書き加えたものです。
この事業委託には、衆院選の掲示板、投票所設営なども含まれ、昨年度の区の契約件数は24000件超に上っています。
文京区は、2013年施行の「男女平等参画推進条例」で、LGBTを含むあらゆる人への性別を理由にした差別的な言動などを禁止しています。今年4月には、LGBTが行政窓口や学校で差別的な言動を受けないようにするための職員・教員向けの対応指針を策定し、注目を集めました。(なお、7月のLGBT自治体議連発足に際し、文京区議の前田邦博さんがゲイであることをカミングアウトしています)
文京区契約管財課の高鳥康広課長は、仕様書にLGBTへの差別を禁止することを書き加えたことについて「区の考えを事業者に説明し、理解してもらうため」と語っています。
LGBT法連合会によると、これまで、事業者と交わす契約書類にLGBT差別禁止を明記した例は聞いたことがなく「行政の契約関係で明記されたことは画期的」としています。LGBT法連合会の神谷悠一事務局長は「公的な文書に位置づけられ、基準として認められたことの意味は大きい。条例を具体化していくことが大事。他の自治体も続いてほしい」と語りました。
参考記事:
LGBT差別禁止を明記 文京区、事業者向け契約書類に(東京新聞)