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上司から「おかま」呼ばわりされ、理不尽なパワハラの被害を受けて精神障害を患った元従業員が生命保険会社を提訴

 弁護士JPニュースによると、生命保険会社で働いていた元従業員が、同僚からハラスメント被害を受けてうつ病などを発症し、その後、会社から一方的に退職させられたとして会社に対し損害賠償と地位確認を請求する訴訟が起こされました。10月2日、原告側の弁護士が会見を開きました。


 原告男性(以下Aさん)は2015年から外資系の生命保険会社Gの従業員として勤務していましたが、2016年4月から配属されたチームで、上司のS氏から「おかま」などと呼ばれるハラスメント(SOGIハラ)を受け、また、同チームの上司のH氏から、同僚の面前で日常的に叱責されるなどのパワハラも受けるようになったといいます。同年7月、SOGIハラとパワハラが原因でAさんは不安障害や不眠障害を発症し、その後もハラスメントが継続したため症状が回復せず、2022年4月時点で、抑うつ状態・適応障害・フラッシュバック症状の診断を受けており、同年8月には傷病休暇を取得しました。休職期間が満了した2023年11月、同社はAさんを退職扱いとしました。

 今年4月、Aさんは労働審判を申し立て、7月19日に審判委員会から「会社側に50万円の支払義務」との審判が下されましたが、Aさんは異議申立てを行ない、訴訟に移行しました。
 S氏は日常的にAさんを「おかま」や「バイ」などと呼び、Aさんを含む複数の同僚に宛てて送信したメールの中でも「おかま」と表記していたほか、「ムリをせずに男子に転んでもいいです」などと同性愛についてほのめかす文も書いていました。Aさんは止めてほしいと口頭で数回要望しましたが、聞き入れられませんでした。2017年に要望した際には「あれこれ気にしてしまうことは持ち味の一つだと思いますが、他の持ち味も含め、変えられるところは変えて行ってもいいのかもしれませんね」などと、まるでAさんに問題があるかのような返答をしていました。
 H氏は、日常的に15分から1時間程度、周囲に響き渡るほどの大声でA氏を叱責していたといいます。「一度説明しているのに理解していないのは信じられない」「いつになったら理解できるようになるのか」などと非難する一方で、Aさんが業務の説明を受けている最中にメモを取ろうとすると「メモを書く時間があるくらいなら聞きなさい」と叱責する不合理な指導を行なっていたそうです。
 2016年12月、AさんはH氏のパワハラ行為による心身の不調を訴えて業務変更を申し出て、直接業務上のやり取りをする機会は少なくなったものの、H氏はAさんが会社内に一斉送信したメールをチェックして気に入らないことがあった場合には制止する同僚を押しのけてAさんの席まで行き、強く叱責したといいます。こうしたH氏のパワハラ行為についてAさんは別の上司に相談したものの、受忍するよう促され、H氏に対する直接の改善指導などは行なわれませんでしたた。また、社内の窓口に相談することを考えている旨を同上司に伝えたところ、「相談窓口などの第三者機関は会社とつながっており、チームリーダーへの報告を通じて今よりも状況が悪化する」などと言って外部に相談しないように圧力をかけられたそうです。

 原告側は「パワハラ行為は組織的に容認されており、悪質性の高いハラスメントであった」と指摘し、会社は職場環境の配慮を怠っていたと、また、S氏のSOGIハラについても「職務に関連して行なわれたものであるため、雇用主である会社は不法行為の使用者責任を負う」と主張し、損慰謝料150万円を含む約320万円を損害賠償請求しています。同時に、Aさんがハラスメントにより精神疾患を発症した責任は会社側にあるため、休職期間満了による退職扱いは無効であるとして、雇用契約上の権利について地位確認請求も行ないます(訴訟と異なり、労働審判は非公開で、審判結果の理由も詳しくは説明されないため、Aさんは事実認定について詳しく知ることを望み、訴訟に移行することを決意したそうです)
 
 G社に問い合わせると、「詳しい回答は差し控えるが、訴訟については真摯に対応していく」との回答だったそうです。


 めまいがするようなひどい話ですね…。近年稀に見る、直球のSOGIハラの裁判と言えます。事実関係が明らかにされたうえで、部下を差別語で呼ぶなどのSOGIハラがどのくらい厳しく罰せられるのか、注視していきたいです。もしAさんが自ら職場の同僚にカミングアウトしていなかったのであればアウティングに当たるわけですから、その点も気になります。
 また、SOGIハラやアウティングを含むパワハラを防止するための措置が企業に義務づけられたのは2020年からで、AさんがSOGIハラを受けたのはパワハラ防止法施行以前ですので、そのことがどう裁定に影響するのか…。本当にひどい目に遭ったAさんが泣き寝入りを余儀なくされたりせず、司法によって救済されることを願ってやみません。
 


参考記事:
上司から「おかま」呼ばわり、メモも取れない理不尽な指導… パワハラ・セクハラ被害を受けた元従業員が生命保険会社に損害賠償を請求(弁護士JP)
https://www.ben54.jp/news/1555

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