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性同一性障害特例法の非婚要件は違憲だとして当事者が京都家裁に申立てへ

 現に婚姻している人に戸籍上の性別変更を認めない性同一性障害特例法の2号要件(非婚要件)は違憲だとして、女性と結婚しているトランス女性の方が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求め、近く京都家裁に家事審判を申し立てることが明らかになりました。「戸籍を変更するのに離婚が必要な特例法は人権侵害だ」と訴えています。


 申立人は京都市内で妻と生活。小学生の頃から性別違和を覚え、中学生以降、ときどき女性の装いをして過ごしてきたトランス女性で、そのことを妻に交際中から打ち明け、2015年の結婚後、病院で性同一性障害の診断を受けました。戸籍上の氏名も女性名に変更しました。
 家事審判では、非婚要件は憲法が保障する婚姻関係を維持する自由に反しており、同性カップルの人権を制約するため正当性がないと訴えるそうです。
 申立人は読売新聞の取材に対し、「長年支え合ってきた妻も理解してくれている。離婚して性別を変えるか、婚姻を継続して男性のままにされるかの二択を迫られるのは納得できない」と訴えました。

 非婚要件については、最高裁が2020年3月、別の当事者の方が申し立てた審判で、「現在の制度に混乱を生じさせかねない」とし、合憲との初判断を示しています。これを踏まえ、今回の申立ての代理人弁護士は、異性間での結婚しか認めていない現制度の違憲性を認める判決が各地の地裁・高裁で出ていることを踏まえ、「改めて非婚要件に正当性がないことを主張したい」としています。
 
 
 トランスジェンダーの人権をめぐってここ数年、画期的な司法判断が相次いでいます。もし今回の訴えが認められたら、同性婚にも道を開くような画期的な判断となります。期待しましょう。

 



参考記事:
結婚している人に性別変更認めない「非婚要件は違憲」…性同一性障害の当事者、京都家裁に申し立てへ(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240712-OYT1T50106/

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