NEWS
2022年4月1日、LGBTQの歴史に新たな数ページが加わります
2022年4月1日、LGBTQの歴史に新たなページ(何ページ分も)が書き加えられます。
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳から性別変更や同性パートナーシップ証明が可能になります。そして、全国のたくさんの自治体が一斉に同性パートナーシップ証明制度(やファミリーシップ制度)を導入し、人口カバー率がついに過半数に達します。それから、日本で2番目となるLGBTQセンター「プライドセンター大阪」がプレオープンします。パワハラ防止法が中小企業にも適用ということで、中小企業のみなさんもSOGIハラ・アウティング防止策を講じることが求められるようになります。
順番にお伝えしていきます。
* * * * * *
4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。LGBTQ的に何が変わるでしょうか?
まず、全国各地の同性パートナーシップ証明制度です。「成年に達していること」を条件としている自治体が多いので、これまで20歳にならないと制度を利用できなかったのが、18歳からOKになります(ちなみに異性愛カップルの結婚できる年齢が今回、男女共に18歳になり、年齢の面で平等になります)。また、ファミリーシップ制度については、未成年の子がいる場合、パートナーシップと併せて登録できることになっているため、これまで20歳未満の子どものファミリーシップ登録が可能だったのが、18歳未満に変更されることになります。
トランスジェンダーの方については、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の戸籍の性別の変更の要件に「二十歳以上であること」とあったのが「十八歳以上」と改められ(2018年に可決された「民法の一部を改正する法律案」に盛り込まれていました。詳細はこちら)、18歳から戸籍性変更の申し立てができるようになりました。これにより、18歳で性別適合手術を終えて戸籍性を変更すれば、自身が望む性別で進学・就職することも夢ではなくなります。
また、性同一性障害特例法の要件には「未成年の子がいないこと」という文言もありますが、これも18歳未満の子となります。子どもが成人するまでは性別変更できず、苦しんでいた当事者の方も少なくなかったと思いますが、これが少し緩和されることになります(しかし、そもそも日本にしかない不合理な「子なし要件」を撤廃することが求められます)
* * * * * *
4月1日から函館市、秋田県、東京都北区、荒川区、武蔵野市、静岡市、岡崎市、姫路市、福岡県をはじめ全国のたくさんの自治体(30超)で一斉に同性パートナーシップ証明制度(やファミリーシップ制度)が導入されます。これにより、同性パートナーシップ証明制度を導入する自治体の人口カバー率が50%を超え、ついに過半数に達します。(人口の面で)半数を超える自治体が同性カップルも婚姻と同等であると認めたわけですから、パートナーシップ証明を受けられる方が増えたというだけでなく、同性婚について裁判所ももはや「社会通念がない」などと言えなくなるでしょうし、国も早く認めるべきとの声に説得力が増すことでしょう。
こちらについては、各地の同性カップルの喜びの声などが続々とニュースで上がってくると思いますので、またあらためてお伝えします。
* * * * * *
それから、4月1日に大阪・天満に常設のLGBTQセンター「プライドセンター大阪」がプレオープンします(グランドオープンは6月です)
東京にはプライドハウス東京レガシーというLGBTQセンターができましたが、西日本では初となります。
プライドセンター大阪にはLGBTQに関する書籍や資料、絵本や漫画などをそろえたミニ図書館があり、子どもから大人まで当事者を含めて誰もが訪れることができます。自由に使えるオープンスペースも設けられ、将来的には勉強会や、専門の相談員による個別相談なども行なわれるそうです。
センターを設立した虹色ダイバーシティの村木真紀理事長は、「安心して集まれる場所は(コロナ禍で当事者が孤独になりがちだった)今こそ必要だと思います。LGBTQに関心のある人と出会っていただきたいし、もし当事者がいたら話を聞いてほしいです。身近に感じてもらうことが世の中を変えるいちばんの力になると思います」と話しています。
プライドセンター大阪
開館時間:月木金土(祝日・臨時休館日を除く)15:00-20:00
※6月のグランドオープンまでは不定期の開館となりますので、こちらでスケジュールをご確認ください
住所:大阪府大阪市北区天満2-1-6 天満橋MSビル7F(Osaka Metro谷町線、京阪本線「天満橋駅」から徒歩5分)
* * * * * *
さらに、4月1日からパワハラ防止法(改正「労働施策総合推進法)」が中小企業にも適用されます。SOGIハラ・アウティングもパワハラと見なされますので、中小企業においても社内でSOGIハラ・アウティングが起こらないよう防止策を講じることが措置義務となります。もし防止策を怠って職場でLGBTQ差別やアウティングが発生した場合、LGBTQ差別やアウティングをした人は罰せられませんが、防止策を講じなかった企業が、各都道府県の労働局から指導を受け、それでも改善されない場合、企業名を公表という制裁措置が取られます(詳細はこちら)
参考記事:
LGBTQの人に 常設のセンター4月オープン 大阪・北区(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220326/2000059380.html