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三重県のJAバンクが全国で初めて住宅ローンの配偶者の定義を同性パートナーにも拡大
三重県下の7つのJAバンクがこの2月から、住宅ローンの配偶者の定義に同性パートナーを含めるよう制度改定を行ないました。JAバンクとしては全国初の取組みです。
三重県では昨年4月、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」が施行され、9月からは「パートナーシップ宣誓制度」が運用されています。これに伴い、三重県下の7つのJAバンクは、誰もが自分らしく暮らせる地域社会づくりに貢献するため、2月1日から住宅ローンに関する制度を改定し、住宅ローンを借りる本人と収入を合算する連帯債務者や連帯保証人について、配偶者の定義を見直し、同性パートナーも含めることとしました。いずれかが県民である、組合員である※、自治体発行の同性パートナーシップ証明書を提出するといった条件を満たせば利用できます。
※JAバンクは、JAの正組合員(農家)とその家族を主な顧客層としていますが、農業以外の仕事をしている人でJAに出資金を支払い手続きをした方も准組合員になれます。
JA三重信連によると、これまでも性的マイノリティ向けの住宅ローンの問い合わせは年に数件単位であったといい、担当者は「地域に根ざした組織として、利用者に良質なサービスを提供したい」と語っています。
住宅ローンは最大1億円まで借りることができます。JA側では目標額や目標件数は設けないそうです。
こちらの記事でもお伝えしたように、全国で同性パートナーシップ証明制度の導入が広がったことに呼応し、昨年来、同性カップルの住宅ローン利用に門戸を開く金融機関が全国で続々と増えています。JAバンクのような、地元に密着した(主に農家を対象とする)金融機関でも同性カップルを受け入れるようになったことは感慨深いものがあります。
同性パートナーシップ証明自体は法的な効力はほとんどありませんが、こうして民間企業が連動して変わっていくこともあり、地方にお住まいのLGBTQの生きやすさに確実に貢献しています。
参考記事:
性的マイノリティーのカップルも住宅ローン 三重でサービス開始(三重テレビ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/1402c41d405b31ce042da8be6ef97986dc81ee93
JA住宅ローン、配偶者の定義に「同性」も LGBT考慮 三重(朝日新聞)
https://digital.asahi.com/articles/ASQ1P41J1Q1GONFB00D.html