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「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の原告の方たちが控訴し、「一日も早く婚姻平等の実現を」と訴えました

 11月30日に下された「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京地裁判決に対して、原告の方たちが12月13日、東京高裁に控訴しました。
 東京地裁は、同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは「重大な脅威、障害」であり、憲法24条2項に反する状態(違憲)だと認定しましたが、具体的な制度づくりは国会の立法裁量に委ねられる(「婚姻に類する制度」を作ることもできる)とも述べ、「同性カップルを排除している現行の民法や戸籍法は違憲」とする原告側の訴えは棄却しました。
 原告側は「今ある婚姻制度とは別の制度に押し込めることは、同性カップルに『二級市民』のスティグマを与えるものに等しく、個人の尊厳を害している現状を強化するものでしかありません」と批判しています。
 
 「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟の原告と弁護団の方たちは同日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、控訴への思いを語りました。
 弁護団の上杉崇子弁護士は東京地裁判決について、「現行の法制度を『違憲』と判断したことは高く評価できます」としながらも、「憲法24条の『婚姻』に同性間の婚姻は含むことはできないとしたうえで、あたかも結婚とは別の『婚姻に類する制度』を構築することでも足りるかのような判示をしたことは、全く受け入れられるものではありません」と強く批判しました。
 また、パートナーの小野春さんと一緒に3人の子どもを育ててきた原告の西川麻実さんは、「私たちのような同性カップルや、(その家庭で育つ)子どもたちは、すでにいろんなところにいます。ですが法律上は存在しないことにされています」と語りました。「判決には、結婚に類する法律でもいいよねということが書かれていましたが、私たち家族は『ここにいるんだ』と声を上げているわけですから、真摯に受け止めて法律上に位置づけてほしいです」 
 小野春さんは、「私たちの家族は周りに劣った家族である(とされる)ことを、自分たちが我慢できたとしても、子どもたちに伝えなければならないというのが、あまりにも納得がいくものではないと思いまして、控訴することを決めました」と語りました。「東京高裁にははっきりと違憲だと言ってもらって、本当に一日も早く、法律的に結婚できている家族として暮らせるようになりたいと思っています」 
 廣橋正さんとパートナーのかつさんは書面で「何よりも、憲法14条(法の下の平等)違反が認められなかったことは理解できません。現実で我々が受けている差別や不平等な暮らしを見れば、(違憲は)明らかなことです」「我々が求めているものは結婚です。『結婚に準じる制度』という選択肢はありえません。この国には『上級国民』と我々のような『二級国民』のような線引きが必要なのでしょうか。結婚以外の制度で誤魔化そうとすることは、今の社会にある差別意識をさらに強めることにほかなりません」とコメントしました。
 
 

 なお、昨年3月に札幌地裁から憲法14条(法の下の平等)に反するという画期的な違憲判決を勝ち取った「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟は、現在、札幌高裁で二審(控訴審)の審理が進められています。
 12月13日、その控訴審第3回口頭弁論が札幌高裁(大竹優子裁判長)でありましたが、原告のうちの一人の方が初めて実名で意見陳述を行なったことが報じられました。札幌市の会社員・中谷衣里さんは口頭弁論の後、「ずっと、自分の言葉を自分の名前と顔で話したかった。世間から差別を受ける恐怖や家族の事情でできなかった。明かしたというより、取り戻した気分だ」と語りました。転職した今の職場で理解が得られたほか、実名公表に反対していた家族を説得できたことも後押ししたそうです。
 
 中谷さんは意見陳述で、「たくさんの回り道を強いられてきました」と語りました。パートナーと家を借りようとすると「同性カップルと明かさず、友だちどうしのルームシェアにして」と説得され、分譲マンションを購入するときはペアローンを組めませんでした。「住む場所を選ぶという、人が生きるうえで欠かせない選択を、同性どうしというだけで保障も承認もされない社会が、今の社会です」
 また、同性カップルの権利を保障する制度がない現状を憲法24条2項に反する状態(違憲)だとした11月30日の東京地裁判決について、「私たちは紛れもない家族だと、現在の法制度を批判してもらえてうれしかった」と評価しました。一方、「立法裁量にゆだねられている」とした点については「私たちは毎年、年をとっているのに、今生きている人たちの権利をめぐる訴訟なのに、立法府の姿勢は何も変わりません。だからこそ、司法の立場から違憲と示してほしかった」「2019年に提訴したときから訴えていることは変わりません。ただ、私は今のパートナーと結婚したいだけです。この気持ちに異性愛者か同性愛者かの違いはありません」と訴えました。
 原告代理人の弁護士は「東京地裁判決の判断をさらに進めて、『誰と婚姻をするか』を自由に意思決定する婚姻の自由が憲法上保障、保護されていると解釈し、違憲判断がなされるべきだ」と訴えました。

 
 
 
参考記事:
同性婚東京訴訟で原告が控訴 違憲状態と言及、請求棄却(共同通信)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE133LF0T11C22A2000000/
同性婚認めないのは「違憲状態」 東京地裁判決に原告側が控訴(朝日新聞)
https://digital.asahi.com/articles/ASQDF219VQDDUTIL015.html
同性婚訴訟、東京地裁判決に原告側が控訴 「現に存在する家族を認めて」(東京新聞)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/219657
同性婚東京訴訟、原告側が控訴(北海道新聞)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/774329
「上級市民と二級市民の線引き、必要ですか」同性カップルが国と司法に求めること【結婚の平等訴訟】(ハフポスト日本版)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6397e9d9e4b015bb573dfc67
同性婚訴訟「私たちの存在を受け止めて」 東京地裁で敗訴した原告側が控訴(弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/c_1017/n_15389/

同性婚訴訟の原告が実名で陳述 札幌、「名無しの自分に違和感」(北海道新聞)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/774452
同性婚訴訟原告、本名明かし「自分、取り戻した」 控訴審で意見陳述(朝日新聞)
https://digital.asahi.com/articles/ASQDF5SJ3QDFIIPE002.html

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