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【同性婚訴訟】東京地裁が、同性カップルが家族になる法制度がない現状は憲法24条2項に違反している(違憲状態)と判断

【同性婚訴訟】東京地裁が、同性カップルが家族になる法制度がない現状は憲法24条2項に違反している(違憲状態)と判断

 2022年11月30日(水)、「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟の東京地裁判決が下されました。昨年3月の札幌地裁(憲法14条に反する)、今年6月の大阪地裁(憲法違反ではない)に続く3番目の判決で、東京での初の判決ということもあり、世間からも大きな注目を集めていました(事前のメディア報道も多数見られました
  
 「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、婚姻を異性間に限り同性間の婚姻を認めていない民法および戸籍法の諸規定が憲法24条(婚姻の自由)や憲法14条(法の下の平等)に違反すると訴えるものです。今回の東京地裁(池原桃子裁判長)の判決は、まず24条、14条について、いずれも憲法違反とは言えない(合憲である)と述べられ、このままだと大阪地裁と変わらない残念な判決になるのでは…と落胆させられました。しかし、その後、24条2項※について、「本人尋問の結果などに基づき、同性カップルにおいても親密な人的結合関係を築き、パートナーと共同生活を送り、子どもも養育するなどして社会の一員として生活しており、その実態は男女の夫婦と変わらないと認定したうえで、パートナーと法的に家族となることは、その人格的生存にとって極めて重要な意義を有するものと認め」、さらに、「このような婚姻等の制度を構築することは、同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するとして、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるもの」だとし、これらを総合的に判断して、「現行法上、同性カップルについて法的保護を受け社会的に公証を受けるための法制度が存在しないことは、同性カップルの人格的生存に対する重大な脅威・障害であり、個人の尊厳に照らして合理的理由があるといえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と述べられ(弁護団声明より)、大きく踏み込んだ、画期的な判決となりました。

※日本国憲法第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 当日は、傍聴を希望する方たちが300人くらい集まり、長蛇の列を成していました。
 そして、裁判所の外には、マスメディアの大量のカメラや、レインボーフラッグやプラカードを持ったLGBTQ+Allyの方たちなどが大勢…100人以上待機し、判決の行方を見守っていました。
 閉廷後しばらくして、原告と弁護団のみなさんが登場し、「違憲状態」という旗出しを行ない、一斉にフラッシュが焚かれ、弁護団の代表の寺原さんが、どういう判決だったかを簡潔に伝え、また、原告の方も一言ずつコメントしていました。
 原告と弁護団のみなさんが移動する際は、多くの方が「おつかれさまでした」「ありがとう」と言って温かな拍手を送っていました。

 その後、17時からは、城山トラストタワーで記者会見と判決報告会が行なわれ、原告や弁護団のみなさんを中心に、本当にたくさんの方々が思いを語りました。こちらも、婚姻平等を切実に願う100人くらいのLGBTQ+Allyの方たちが詰めかけ、判決の意義を確認しあい、今後に向けて士気を高めるような、熱い会となりました。
(詳しいレポートをこちらに掲載しましたので、ご覧ください)

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