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沖縄県労働金庫が教育ローンの利用を同性カップルや事実婚のカップルにも広げました

 沖縄県労働金庫が9月1日から教育ローンを利用できる人を拡大し、同性カップルや事実婚カップルの家族など、戸籍上の親でなくてもパートナーの子どものための教育ローンの借入れができるようにしました。県労金によると、全国の労金では初の取組みで、県内金融機関でも初めてだそうですが、おそらく全国の金融機関で初ではないかと思われます。
  
 
 教育ローンは、使途を教育関係に限定した低金利のローンで、学生本人が受ける奨学金制度とは別に、主に親が子どもの教育費に充当するために利用するものです。 
 従来は、利用できるのは本人または2親等以内の親族とされ、戸籍などで確認をしていたため、戸籍上同性のカップル(どちらかが戸籍性の変更をしていないトランスジェンダーのカップルも含めて)や事実婚のカップルなど、パートナーの子が実子や養子に当たらないケースでは教育ローンを組むことができませんでした。が、今後は、そうしたケースでも教育ローンが利用できるようになります。パートナーの子と同居を判断基準の一つにし(住民票や免許証などで確認)、同居していない場合でも、子どもの進学などの事情があれば受け付けるそうです。同性パートナーシップ証明も必須ではないそうです。

 沖縄県労働金庫は、多様な形の家族を尊重しようという社会的機運の高まりを受け、SDGsの目標4の「質の高い教育をみんなに」の実現に向け、拡充を決めたといいます。担当者は「営業店でも、こういう商品があるといいという利用者の声があった。誰もが生きやすい社会の実現に向けて、今後も取り組んでいきたい」と語っています。
 

 2017年のみずほ銀行を嚆矢として、同性カップルも配偶者扱いとして共同で住宅ローンを利用できるようにする動きが全国の金融機関で広がりを見せてきました。今回、子どもがいる同性カップルも視野に入れて、教育ローンについても門戸を広げる取組みが始まったのは、とても素晴らしいことです。今後、同様に全国の金融機関で採用されることでしょう。

 自治体でも同性カップルを婚姻と同等と見なす同性パートナーシップ証明制度が広がり(人口カバー率は40%を超え)、民間でも夫婦や異性カップルを対象とした商品・サービスがどんどん同性カップルにも拡充されています。社会は着実に変わってきています(札幌地裁も同性婚を認めないのは違憲だと判断しました)。あとは国が変わる番でしょう。
 
 
参考記事:
LGBTや事実婚のカップルが教育ローンを組めるように 沖縄県労働金庫が拡充(沖縄タイムス)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/826838

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