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鳥取県が都道府県として初めて、同性パートナーがいる職員にも結婚祝い金などの福利厚生を適用しました

 鳥取県が都道府県として初めて、パートナーが同性であるカップルにも異性カップル(事実婚含む)と同様に休暇取得や結婚祝い金などの福利厚生の利用を認める運用を開始していることが明らかになりました。
 
 鳥取県は今年7月、「LGBTをはじめとする性的マイノリティの人々が安心して働き、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、県では、職員一人ひとりが、多様な性についての正しい理解と認識を深め、日頃の業務において適切な対応をするための「職員ハンドブック」を作成しました。行政職員はもとより、医療機関や民間企業においても、業務の参考として広くご活用ください」として、「多様な性を理解し行動するための職員ハンドブック」を作成しました。このハンドブックの中で「福利厚生制度などについては、事実婚と同様に同性パートナーに対しても適用される」と明記されていました。具体的には、結婚休暇や介護休暇の取得、扶養手当や単身赴任手当、結婚祝い金などの受給が認められます。(鳥取県ではまだ同性パートナーシップ証明制度が導入されていないということもあり)公的な証明書は不要で、家族や友人など第三者の証明があればよいそうです。

 県は、「性的少数者の方に生きやすい社会につながるよう、見本になれば」としています。


 パートナーが同性である職員にも休暇や給付金制度を適用する取組みは、千葉市を皮切りに、渋谷区、豊島区、福岡市、大阪市、横須賀市、世田谷区などでもはじまっていますが、都道府県としては鳥取県が初めてです。今度、同性パートナーシップ証明制度のように、全国の自治体に広がるものと期待されます。
(なお、先月、同性パートナーがいる都職員が福利厚生制度の適用を求めた措置要求を東京都が却下というニュースをお伝えしましたが、東京都でも、人権条例に基づき、早く平等が達成されることを願います)

 
参考記事:
同性カップル職員も結婚祝い金 鳥取県、福利厚生認める(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASN966X2JN92PUUB003.html

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