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同性パートナーがいる都職員が福利厚生制度の適用を求めた措置要求を、東京都が却下しました

 ちょうど1年前、東京都が慶弔休暇や結婚祝い金などの職員向け福利厚生制度を適用しないのは不当な差別だとして、同性パートナーがいる都職員2人が都人事委員会に改善を求めましたが(詳細はこちら)、8月14日の朝日新聞の記事によると、この措置要求を都人事委員会が却下しました。
 
 パートナーが同性である職員にも休暇や給付金制度を適用する自治体は、千葉市を皮切りに、渋谷区、豊島区、福岡市、大阪市、横須賀市、世田谷区、鳥取県などに広がっていますが、東京都は法律婚の夫婦か事実婚の異性カップルに限っています。
 措置要求は、公務員が給与や勤務時間などの勤務要件について適正な措置を求める制度です。昨年のケースは、性的マイノリティの不平等な扱いに関する初めての申請でした。
 都職員2人は、ともに同性パートナーと同居しており、育児参加や介護などの休暇制度や、職員住宅への受け入れ、都の外郭団体による結婚祝い金などの給付事業を利用できるようにして、現在と未来の職員が希望と誇りを持てる制度を構築してほしいと訴えていました。
 7月30日付の判定書には、「実際に休暇制度などの利用が申請されておらず、規則の改正を伴う立法的な措置は制度上、予定されていないと判断した」と書かれているそうです。
 措置要求を行なった都職員のTさんはTwitterで「利用できないから改善してと訴えたのに、申請されていないからという理由で却下するのはおかしい」「訴えの不備が理由なら、なぜ1年もかかったのか」と疑問を呈しつつ、「諦めず、差別解消に向けて戦っていきたいと思います」と語っています。
 
 都は昨年、東京2020大会に向け、性的マイノリティの差別禁止を盛り込んだ人権尊重条例を施行しました。
「条例の趣旨を踏まえ、多様な性のあり方を実現した都市になってほしい」と2人は述べています。

 東京都は、この7月、相談窓口としてLGBTに関する相談を受け付けるLINEアカウントを設置しましたが、多くの都民が同性パートナーシップ証明を受けられないままであることや、都営住宅にも入れないことの矛盾を指摘し、改善を求める声も上がっています(詳細はこちら
 

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