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世田谷区が同性パートナーも遺族として認め、新型コロナウイルス感染症の傷病手当金の申請を可能にすることを発表

 東京都世田谷区は6月11日、新型コロナウイルス感染症にかかった人が亡くなった場合に遺族が受け取れる傷病手当金を同性パートナーでも申請できるようにすることを発表しました。全国初の快挙です。


 6月11日に開かれた世田谷区議会の本会議で、上川あや区議の質問に対して澁田景子保健福祉政策部長は「同性パートナーを配偶者に準じて扱う」と回答し、必要書類を提出することで申請できるとしました。

 傷病手当金は、病気やケガで会社を4日以上休んで給与が支払われない場合に、1日あたり平均日収の3分の2に当たる金額が健康保険から支給される制度です。
 この制度は一般的に、会社などに勤めている人を対象にした健康保険などの加入者のみが対象になっていて、自営業やフリーランス、職場の健康保険に入れない人たちが加入する国民健康保険では、傷病手当金の制度は適用されません。しかし政府は3月、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、国民健康保険の加入者にも傷病手当金を支給する方針を示しました。対象となるのは、給料を支給されている全ての国民健康保険の被保険者です。新型コロナウイルスに感染した、もしくは感染が疑われる症状が出て仕事を4日以上休んで収入がない場合に、1日あたり平均日給の3分の2が支給されます。手当金の申請は世帯主がすることになっていますが、万が一世帯主が新型コロナウイルスに感染して亡くなってしまった場合には、遺族が代わりに申請できます。結婚している場合は通常、配偶者である妻や夫が申請することになりますが、世田谷区では同性パートナーを配偶者同様にみなし、申請できるとしたのです。同性パートナーであることの証明に必要なのは、区で発行している「パートナーシップ宣誓書の受領書」もしくは「公正証書」です。

 世田谷区の国保・年金課の担当者は、同性パートナーを配偶者と同じ扱いにすることを「区の姿勢に基づいたもの」と述べています。
「世田谷区では多様性を認めあおうという『男女共同参画と多文化共生を推進する条例』があります。そしてその条例の趣旨に基づいてパートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱を定めています」
「こうした区の基本的なスタンスがありますから、区ではパートナーシップの宣誓書があれば民法上の配偶者と同様に扱うということを基本に考えています。その考え方にのっとって決定しました」
「国民健康保険の面で一歩を踏み出すことになりました」

 区議会でこの件を問題提起した上川あや区議は自身のTwitterで「区が私の求めに応じ、新型コロナ傷病手当金の遺族請求を同性パートナーにも認めると明言!原資は全額庫負担。〝もっとも堅い〟国民健康保険で国費を使い、同性パートナーも配偶者の扱いで手当支給する決定です!」と投稿し、1時間で130超のいいねがつきました。

 Twitter上では世田谷区の決断に対し、「これが今どきの「社会通念」です」「当たり前に扱われることに、泣きそうになる」などの賛辞が贈られています。
 
 同性パートナーを遺族とみなすかどうかについては、名古屋地裁が犯罪被害者の遺族給付金をめぐって「社会通念が形成されていなかった」としてこれを認めない判決を下し、各方面から批判の声が上がっていました。今回の世田谷区の対応は、自治体からこの差別的な姿勢を覆していこうとする動きともなりました。
 世田谷区は2015年11月、渋谷区とともに同性パートナーシップ証明制度を初めてスタートし(要綱で定め、宣誓受領証を発行するという仕組みを初めて創設し)、2020年4月には同性をパートナーとする区職員も結婚した異性カップルと同じ休暇制度を使えるようにするなど、区として制度面でのサポートも始めていました。
 


 
参考記事:
世田谷区、同性パートナーも新型コロナの傷病手当遺族申請が可能に。国保での新たな一歩(ハフィントンポスト)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/setagayaku-corona-support_jp_5eddbf47c5b607781831e300

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