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上司のアウティングでうつ状態に陥ったゲイの方が、職場がある豊島区に救済申し立て

 性的指向を上司にアウティングされた20代男性が労災申請への記事でお伝えしていた被害者のAさんが、職場がある豊島区に対し、事業者への指導などを求める申し立てを行ったことが明らかになりました。
 
 Aさんは2019年に保険代理店に営業職として入社しました。最終面接で書類を記入する際、緊急連絡先に(同性パートナーシップ登録をしている)同性パートナーの名前を記入し、会社の代表と上司にカミングアウト、「同僚には自分のタイミングで伝えたい」と話しました。
 しかし、その1ヵ月後、上司がパートの従業員に、Aさんに同性パートナーがいることを暴露(アウティング)したことが発覚しました。「一人ぐらい、いいでしょ、と上司から笑いながら言われた」そうです。Aさんはパートの従業員から無視されたり避けられるようになりました。また、上司から日常的に暴言を吐かれるようになり、仕事を休みがちになると、電話で「バカ」「頭が悪い」などと叱責されたり、会議で上司に意見をしたところ頬を殴られるなど、ハラスメントがエスカレートしていったといいます。そして、動悸やめまい、震えが出はじめ、会社に行けなくなり、11月に精神科を受診し、抑うつ状態と診断を受け、現在まで休職しているそうです。
 
 Aさんが勤める会社は東京都豊島区にあります。
 豊島区は2019年3月に男女共同参画推進条例を改正し、性的指向や性自認による差別の禁止や同性パートナーシップ証明制度、そして「アウティングの禁止」も盛り込みました。条例は苦情処理委員会の設置を規定しており、区民は、条例に違反する区の施策に対する改善や人権侵害について救済の申し立てができるようになっています。必要に応じて委員会による調査が行われ、区から関係者に対して助言や指導、人権侵害の是正の要請が行われます。
 今回、Aさんは職場でアウティング被害を受けたことについて苦情処理委員会に申し立てを行い、会社への指導などを求めました。

 Aさんによると、会社はアウティング行為自体は認めているものの、あくまで「善意でやったこと」であり、会社として責任を負うものではないと繰り返し、謝罪等はないそうです。さらに、叱責や暴力についても行為自体は認めていますが、「指導の範囲内」だと主張しているそうです。

 今月からパワハラ防止法が施行され、SOGIハラやアウティングの防止策を講じることが企業に義務づけられましたが、Aさんの勤める会社は、防止策を講じていないどころか、そもそもアウティングがどういうことなのか、何が問題なのかということを全く認識していないようです。この会社は「善意でやったこと」と主張していますが、法令や条例で禁止されているようなことがそのような言い訳で許されるはずがありません…。速やかに謝罪し、再発防止に努めるべき、と区からも指導が入るのではないでしょうか。
 
 Aさんは今後、精神疾患を患うほどのハラスメント受けたことについて労災を申請する予定です。
 今回のAさんの勇気ある告発が、職場でのSOGIハラやアウティングの防止につながり、被害に苦しむ当事者が少しでも減っていくことを祈ります。

 

参考記事:
善意でも危険。職場で同性愛暴露され精神疾患に。豊島区に救済を申し立て(Yahoo!)
https://news.yahoo.co.jp/byline/matsuokasoshi/20200612-00183061/
「上司がアウティング」同性パートナー持つ男性が会見(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASN6D6760N6DULFA016.html
性的指向を上司に暴露された男性、豊島区へ救済申し入れ 会社側は「"善意"でアウティングした」(弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/c_18/n_11334/

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