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三井住友銀行、同性カップルにも住宅ローンの連帯債務型借入を適用
三井住友銀行は2月27日、事実婚の男女や同性カップルも住宅ローンを組めるよう対応を始めたと発表しました。配偶者の定義に事実婚と同性パートナーを加えたかたちです。金利などの条件面でも法律婚と差をつけず、平等に扱われます。
2018年、三井住友信託銀行が、同性カップルも共同で住宅ローンを利用できるように商品内容を改定というニュースをお伝えしました。
今回は、三井住友銀行の取組みです。ペアローンだけでなく、住宅ローンの連帯債務型借入を適用したのは、大手銀行では初です(地銀では、琉球銀行などが実施しています)
連帯債務型借入は、ペアローンとよく似ていますが。契約が1本で、持分をあらかじめ決める仕組みです。収入合算ができ、諸費用を抑えたうえで二人とも住宅ローン控除の適用となり、併せて、住宅売却時の3000万円控除のダブル適用も受けられます。ペアローンはローン契約が2本であり、それぞれの債務者が団体信用保険(パートナーに万が一のことがあった場合の返済への充当のための保険)に加入することが要件になっているため、同じ共有でも連帯債務型借入に比べて諸費用が高くなります。二人で住宅ローンを組む際、最もお得な商品が連帯債務型借入です。
同性カップルがこれを利用するためには、自治体が発行する同性パートナーシップ証明書、またはこれに類する証明書(公正証書など?)を提出することが必要になります。団体信用保険への加入も必須です(異性婚、事実婚の夫婦と同様です)
三井住友銀行は、ダイバーシティ推進の取り組みの一環として行動宣言、就業規則の改定、啓発活動、相談窓口の設置、TRPへの協賛などの施策を実施してきました(参照:LGBT理解促進 性的マイノリティへの理解と対応)。2017年にはすでにPRIDE指標でゴールド認定を受けています(参照:【三井住友銀行】LGBTに関する取組評価「PRIDE指標」で最高評価を取得)
なお、特にニュースではお伝えしていなかったのですが、三井住友海上火災保険株式会社が2018年9月、自動車保険における配偶者の定義を見直して同性パートナーも配偶者に含める対応を行い(参照:三井住友海上プレスリリース(PDF))、2019年10月には日常生活における賠償リスクに備える特約の補償範囲を拡大し、配偶者の定義を見直して同性パートナーも配偶者に含めています(参照:三井住友海上プレスリリース(PDF))
参考記事:
事実婚の方々・同性パートナーの方々に対する住宅ローンの取り扱い開始について(SMBC)
https://www.smbc.co.jp/news/j602017_01.html
三井住友銀、事実婚・同性パートナーにも住宅ローン(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022701147