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養子縁組をしたにもかかわらず法で認められた手紙のやり取りの権利を剥奪された受刑者の男性カップルに対し、国に賠償を命じる判決が言い渡されました
東京高等裁判所は4月10日、刑務所で服役中に愛し合うようになった男性カップルが手紙のやり取りをすることを禁じた国の処分について、「助け合って共に生活しようという意思が認められる」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。併せて、二人が行った(同性愛者が結婚の代替手段で行ってきた)養子縁組についても初めて裁判で承認されました。
元受刑者の50代男性と当時40代だった男性は、府中刑務所で服役していた際に愛し合うようになり、2015年、養子縁組を結び、一人が甲府刑務所に移されたあと、親族どうしであれば認められる手紙のやり取りを希望しました。しかし、刑務所側から二人の養子縁組は無効だとして手紙のやり取りを禁止されました。二人はこの処分を違法だとして訴えを起こしていました。
1審の東京地裁(林俊之裁判長)は2017年7月、男性らの請求を棄却していました。1審判決が出る前に急病で亡くなった原告の1人(Aさん)の代わりをAさんの両親が受け継ぎ、控訴していました。
今回の2審の判決で、東京高裁の垣内正裁判長は「二人は同性愛の関係にあり、助け合って共に生活しようという意思を認めることができる。関係を続けたいという動機を持って養子縁組をするのは有効だ」と述べました。そのうえで、手紙のやり取りを禁止したのは違法だと判断して、国に対して合わせて6万円の賠償を命じました。
原告のBさんは、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「(Aさんに)勝ったよと伝えたい。生きてこのときを迎えさせたかった」と涙ぐみました。
国は「判決内容を精査したうえで適切に対応したい」とコメントしています。
代理人の海渡雄一弁護士らの説明によると、BさんとAさんは2014年、刑務所の特別改善指導教育でグループワークを受けるなかで親密になりました。「(出所後は)ともに助け合い、支え合っていこう」と誓って、2015年5月に養子縁組を結んだそうです。
Aさんが亡くなった後、男性は寝食もままならなくなってしまったそうです。そんななか、ある刑務官が「俺たちの体制が間違っていたんだな」と述べたそうです。
「刑務官の中には『人』として見てくれた職員もいました。旧監獄法から現在の法(刑事施設収容法)に切り替わってから、刑務所の待遇は良くなったと言われがちです。しかし、変わったのはうわべだけで中身はまったく変わっていません」とBさんは語りました。
BさんとAさんがつきあっていることがわかってから、BさんはAさんとは別の刑務所に移送されました。引き離されてしまった二人は、手紙のやり取りをしながら支え合おうと話していたが、2015年6月、BさんがAさんへの信書の発信を申し出ると、刑務所がそれを禁止しました。
受刑者とその親族との信書のやりとりは禁止できないと法律で規定されています(刑事施設収容法128条)。二人は養子縁組をしていたにもかかわらず、なぜ刑務所がそれを禁止できるのでしょうか。ただのいやがらせではないでしょうか。
1審は、この養子縁組が、本当に養親と養子の関係を求めたものではなく、刑務所収容中のやりとりの手段を確保するためだけのものだとして、無効と判断しました。
しかし、控訴審では、交際を続ける目的で、同居して生活したり、精神的に支え合ったりするなどの場合は養子縁組が認められると判断しました。
弁護士ドットコムは、今回の判決の意義について、「受刑者の権利という側面だけではなく、裁判所が同性愛関係にある人どうしの養子縁組を有効だと判断した点にもある」と述べています。
海渡弁護士によると、同性愛者どうしの養子縁組を認めた裁判例はこれまでないそうです。「すべてのLGBTの人たちにもこういう形で家族関係を築くことができたということを示すことができた画期的な判決です」
Bさんは「今回の判決をきっかけに、幸せな社会生活を送れるような差別・偏見のない国になってほしいと願っています」と訴えました。
参考記事:
同性愛受刑者の養子縁組認める(NHK)
天国のパートナーに「勝ったよ」 同性愛の受刑者カップル、手紙出せない処分は「違法」(弁護士ドットコムニュース)