NEWS
キューバで憲法改正によって同性婚が実現、世界で26ヵ国目
2月24日、キューバで実施された憲法改正の是非を問う国民投票で、賛成票が約87%で承認され、同性婚も認められることになりました。
今回の憲法改正で、権利保障を規定した第5編の第40条において「人権はあらゆる権利の上に成り立つ」とうたわれ、現行憲法よりも個人の尊厳を明確に示すものにりました。同第37条では、現行憲法第36条の「婚姻は男性と女性による法的な承認が必要」という記載を改定し、配偶者が異性である必要性が削除され、同性婚が認められることになりました。さらに第82条では「婚姻は家族に代表される組織形態の1つであって、それは配偶者どうしの同意と自由な権利に基づき決定すべきもの」と新たに加えられ、個人の権限や決定権をより重視する条文となりました。
中南米諸国では、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、コロンビア、メキシコ(メキシコシティおよびいくつ化の州)で同性婚が認められており、メキシコを含めるとキューバは6ヵ国目となります。また2020年には、コスタリカで同性婚が容認される見込みです。
キューバは同性婚(結婚の平等)を承認する26ヵ国目の国となります。
なお、憲法で「性的指向に基づく差別は認められない」とされる国としては、南アフリカ、スウェーデン、ポルトガル、ネパール、メキシコ、エクアドル、ボリビアに次いで8ヵ国目となります。
新憲法は今後、官報公示を経て正式に公布される見込みです。