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結婚していることを理由に戸籍上の性別変更が認められない性同一性障害者が、性別変更できるよう申し立てを行うことになりました
出生時の性別が男性で、性同一性障害と診断され、性別適合手術を受けて女性として生活している京都市の会社経営者の方が2月8日、結婚しているがゆえに戸籍上の性別を女性に変更することができないのはおかしい、として、性別変更できるようにすることを求めて、近く京都家庭裁判所に申し立てることがわかりました。
申立書などによると、京都市の50代の会社経営者・Aさんは、男性として生まれ、1995年に女性と結婚し、翌年に女の子を授かりました。結婚前から性別違和を感じていましたが、家族の理解を得て、2014に性別適合手術を受け、女性名に改名し、現在は女性として生活しています。
ところが、現行の性同一性障害特例法では、戸籍上の性別を変更するための要件の一つとして「婚姻していないこと」があり、Aさんは戸籍上の性別を変更することができず、不自由な思いを強いられています。
「健康保険証も実際には男性と書かれています。死ぬまでずっと男性の戸籍のままで不自由を強いられるのは、私はしんどい」
Aさんは性同一性障害特例法の性別変更の要件が憲法上の基本的人権の尊重などに反すると訴え、京都家庭裁判所に近く性別変更を求める申し立てを行う予定です。
申し立てでは、性同一性障害者の当然の権利を回復することが性同一性障害特例法の趣旨であり、権利回復のための制限は最小限度であるべきだと主張します。性別変更する条件として離婚を強制するのは、性同一性障害を理由にした差別の肯定と同じであるとして、同法の要件は幸福追求権を保障した憲法13条などに違反していると訴えます。
Aさんは「現に幸せな家庭を築いているのに、女性としての幸福か、家族の幸福か、選択を求められている」と語ります。
Aさんの奥さんも「本人が生きづらさから解放されることを、家族も望んでいる」と語っています。
東優子大阪府立大教授(性科学)は「当事者の過去の関係にさかのぼった要件自体がおかしい。本人の生きづらさを解消する目的なのに、子どもや家族がいるから性別を変えられないというのは矛盾している」と述べています。
参考記事:
結婚後に適合手術で女性に、戸籍上の「性別」変更求め申し立てへ(TBS)
結婚後の性別変更申し立てへ=特例法規定は「違憲」-京都(時事通信)
戸籍「結婚したままで」性別変更申し立てへ(読売新聞)