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会社員向けの健康保険組合など各種保険証について性同一性障害の方が通称名を記載できるようになりました

 厚生労働省は8月31日、性同一性障害と診断された人の健康保険証について、日常で使う「通称名」の記載を認めることを都道府県や公的医療保険の運営者に通知しました。昨年7月に国民健康保険の保険証では通称名を記載することを認めていましたが、会社員向けの健康保険組合や協会けんぽ、75歳以上が入る後期高齢者医療の保険証でも取扱いを統一するようにしたものです。
(今年2月、性別変更が認められない性同一性障害者が初めて、保険証での通名の使用が認められましたというニュースをお伝えしましたが、そのケースでも京都府酒販国民健康保険組合が厚労省に問い合わせ、保険証の名前は組合の判断で決められるという回答を示し、通称名が認められていました)
 ただし、保険証を本人確認書類として利用できるよう、表面に通称名を載せた上で、裏面に戸籍上の氏名を併記することなどが条件となっています。

 医療機関の窓口で、見た目の性別とは異なる名前で呼ばれることで、当事者の方が精神的苦痛を覚えたり、トラブルなどもあるため、配慮をしたかたちです。
 上記のニュースでもお伝えしましたが、性同一性障害で身体の性別変更も終えていても、結婚していたり未成年の子どもがいる方は戸籍上の性別変更が認められないため、公的書類と見た目の性別とが異なることになり、様々な困難が生じていました。今回の対応で少し緩和されますが、やはり、欧米と同様、要件なしで性別変更できるようになることが望ましいと多くの当事者は感じているのではないでしょうか。
 



参考記事:
健康保険証に「通称名」記載拡大 性同一性障害の加入者(共同通信)

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