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KDDIが同性パートナーも配偶者として扱うよう社内制度を改定
auブランドなどで知られる大手電気通信事業者・KDDIが4月1日、社内規程における配偶者の定義を改訂し、同性パートナーも配偶者に含めることにしました。祝い金、休暇、さらに継続的な性質を持つ各種手当などすべての社内制度に適用するそうです。
「KDDI、同性パートナーに係る社内規定改定について」によると、同社の社員が必要書類を提出し、受理されれば、同性パートナーが配偶者として認められることになります(自治体発行の証明書は不要のようです)。これまで配偶者を持つ社員を対象としてきた住宅手当、単身赴任手当、結婚祝金、特別休暇(弔事、結婚、出産、子の看護など)、育児休職、社宅の入居基準等の社内制度の適用を受けることができるようになります。
KDDIは、多様な人材を育成し、将来にわたって活躍することができる環境を整えてきました。
同社は2016年10月26日、日本で初めてとなる、企業のLGBTに関する取組みを評価する「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞しています。
また、性別、年齢、国籍などと併せて性的指向による理由で不当な差別を行わないことや個人の尊厳を傷つけない旨を「KDDI行動指針」として企業HPに掲載し、広く社内外に周知しているほか、社員に対してLGBT理解に向けたセミナーや研修を実施、採用活動におけるエントリーシート内の性別記載欄廃止などの取組みも行っています。
さらに、2015年7月より、au通信サービスの「家族割」をはじめとする、"家族であることをご利用の条件"とする各種サービスの適用範囲を拡大し、地方自治体の同性パートナーシップ証明書がある場合、該当する各種サービスの利用を可能としました。
(KDDIのLGBTに関する取組みの一覧は、同社HP内の『KDDIの「LGBT」に関する主な取り組みについて』に掲載されています)
参考記事:
KDDI、同性パートナーも配偶者として社内制度を改定(マイナビニュース)