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千葉市が、同性パートナーがいる市職員も結婚・介護休暇制度を利用できるようにすると発表

 千葉市は11月10日、性的マイノリティ(LGBT)の職員が同性のパートナーと同居している場合、法律上の夫婦や事実婚のカップルに認めているのと同じ休暇制度を利用できるよう、就業規則を改正すると発表しました。来年1月1日から導入するそうで、こうした取組みは全国の自治体で初となります。 

 今回利用できるようになる市職員の休暇制度は、結婚休暇に相当するパートナー休暇が6日間、短期介護休暇が1年に5日間、1つの疾病ごとに介護休暇が6ヶ月間です。パートナー休暇は同居開始日や結婚式から6ヶ月以内などの条件で利用でき、短期介護休暇や介護休暇はパートナーの父母、子などにも適用されます。
 対象者は同性のパートナーと婚姻関係と同じような生活をしてきた市職員で、この制度を利用するためには任意後見契約などに関する公正証書、パートナーと同居していることを確認できる住民票の写し、結婚していないことを確認できる戸籍一部事項証明書を所属長に提出する必要があるそうです。(なお、市は法律婚や事実婚の職員が休暇を申請する際は、こうした書類の提出を求めていないそうです)

 熊谷俊人市長は10日の定例記者会見で「多様性のある社会を構築していかなければならない。世の中は進むべき。認めるべき分野についてはまず精査する必要があるだろう」「LGBTなど性的マイノリティの権利を保障する共生社会の実現を進めたい」と語りました。なお、手続きに差をつけた理由については「(休暇認定の)条件が安易と批判されるとかえって当事者が申請しづらくなると考え、証書などの提出を求めることにした」と語りました。
 昨年、千葉市が同性パートナーシップ証明に前向きな姿勢を示したというニュースをお伝えしましたが、千葉市は、性的マイノリティに対する民間の対応の変化を受け、検討を進めてきたそうです。
 今年3月には、ある議員から「いずれ市職員から同性の結婚の提案があると考えられるので、その時に備えて福祉厚生などの支援を今から考えるべき」という意見が出たそうです。この提案に対して、総務局長は「今後、民間企業や他の自治体の動きを注視し、多様な職員が働きやすい職場づくりを進めていく」と回答していたそうです。

 市民/区民向けには、渋谷区・世田谷区をはじめ、全国の5つの自治体で同性パートナーシップ証明が行なわれているほか、職員向けとしては、世田谷区の区職員互助会が同性のパートナーを持つ職員に「結婚祝い金」に相当するお祝い金を出すことを決めました。
 また、岐阜県関市でも、同性パートナーがいる職員に家族手当を支給するなどの環境整備を検討しているそうです。

 豊島区議の石川大我さんは「この1年、自治体が変わることで民間企業の意識が変わることを実感した。千葉市の当事者に寄り添った運用が、他自治体や民間にさらに広がっていくといい」と語っています。
 

参考記事:

LGBT職員にも「結婚」休暇 千葉市、職員向け導入(日本経済新聞 共同通信)
同性カップルにも結婚・介護休暇 千葉市、職員向けに(朝日新聞)
千葉市がLGBTの職員に「結婚休暇」など導入 全国自治体初(産経新聞)

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