GLOSSARY
LGBTQ用語解説
同性パートナー法
同性カップルの法的権利保障について、結婚の平等(同性婚)とは言えないものの、結婚によって得られる権利の一部〜ほぼすべての権利が与えられるような法制度を同性パートナー法と呼びます。
結婚によって得られる権利の一部が与えられる法制度には、ドメスティック・パートナー法、登録パートナーシップ法などがあります(国によって名称が異なります)
結婚によって得られる権利のほぼすべての権利が与えられる法制度はシビルユニオン(シビル婚とも)と呼ばれます。相続や遺族年金、配偶者控除など結婚した夫婦と同等の権利が認められますが、ただ結婚でないだけ(同性カップルに"神聖な"結婚を認めたくない、区別したい)というのがシビルユニオンです。実質的に準同性婚ですので、そのように言っても差し支えありません。
ややこしいのですが、同性パートナー法と言ったとき、文脈によって、ドメスティック・パートナー法など一部の権利を認める法を指す場合と、シビルユニオンも含める場合とがあります。前者は、同性カップルの法的権利保障について、どのような法律なのかを説明するような場合に、ドメスティック・パートナー法とか登録パートナーシップ法とか様々な名称があるのを統一的に名指すために用いられることが多く、後者は、(台湾などのように)民法の「男女」の記述を改めて結婚の平等を認めるのではなく新たに独自の法を制定して同性婚を認めるような状況を説明する際に用いられることが多いかと思われます。
なお、海外で認められてきた同性パートナー法を「パートナーシップ制度」と称する記事が散見されますが、日本の同性パートナーシップ証明制度とは全く異なるものであるということをご了承ください。
<ご参考>
◆結婚の平等(同性婚):完全に異性の夫婦と同等に結婚が認められる
◆シビルユニオン(準同性婚):相続や遺族年金など結婚に関する権利のほぼ全てが認められる(ただ「結婚」でないだけ)
◆その他の同性パートナー法(ドメスティック・パートナー法など):結婚に関する権利の一部が認められる法制度
◆同性パートナーシップ証明制度:法的な拘束力はなく、自治体が証明書を発行することで、病院などで家族と認められるケースも期待できる(日本独自の制度。一時期は台湾の一部の自治体でも採用)
※◆の色の濃淡によって権利保障の達成度を表現しています