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「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟二審・名古屋高裁判決の意義
3月7日、「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟の二審(控訴審)判決が名古屋高裁で下され、同性カップルが法律婚制度を利用できないのは差別だとし、憲法14条1項と24条2項に反すると裁定されました。高裁では4例目の違憲判決になりました。記者会見&報告集会の模様をレポートしながら、判決の意義についてお伝えします
【婚姻平等訴訟】名古屋高裁判決「法律婚制度を利用できないのは違憲」とのニュースでもお伝えしたように、2025年3月7日、「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟の二審(控訴審)判決が名古屋高裁で下され、「同性カップルが法律婚制度を利用できないとする区別は、性的指向によって差別する取り扱いだ」などとして、憲法14条1項と24条2項に反するという判断が示されました。法廷内では抱き合って喜ぶ姿が見られ、弁護団のみなさんは裁判所前で「あとは立法だけ」との横断幕を掲げました。お昼をはさんで午後には記者会見&報告集会が開催されましたので(YouTubeライブで配信されました)、そちらの模様をレポートしつつ、今回の判決の意義などをまとめます。
名古屋高等裁判所の片田信宏裁判長は、婚姻の本質を「両当事者が永続的な精神的結合などを目的として、共同生活を営むこと」であるとし、「同性カップルも成しうる」としました。そのうえで同性カップルが法律婚制度を利用できないことで生じる不利益について詳細に検討し、「同性のカップルが法的利益や各種の社会的利益を享受することができず、特に医療行為に関しては、パートナーだけでなく養育している子どもの生命や身体に直結する不利益が想定される」と指摘しました。そのうえで、民法などの規定について「同性カップルが法律婚制度を利用できないと区別しているのは、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠き、性的指向によって差別する取り扱いだ」として、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項に違反すると裁定しました。さらに「同性婚の法制化は戸籍制度の重大な変更をもたらすものではなく、民法の規定を性別中立的な文言に変更するといった法改正で足り、膨大な立法作業が必要になるとは言えない」などと言及し、国に対応を促しました。
判決要旨
CALL4に判決要旨と判決本文が掲載されています。
判決要旨は以下のとおりです。
判決要旨
控訴人:大野利政、鷹見彰一
被控訴人:国
主文
1. 本件各控訴をいずれも棄却する。(※国家賠償請求については棄却、ということ)
2. 控訴費用は控訴人らの負担とする。
当裁判所の判断の要旨
1. 当裁判所は、現行の民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」)は、同性カップルが法律婚制度を利用することができないとの区別をしているものであり、この区別は、現時点では、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠く性的指向による法的な差別取扱いであって、憲法14条1項に違反し、国会に与えられた立法裁量の範囲を超えるものとして憲法24条2項にも違反すると解するのが相当であるが、国会が本件諸規定を改廃しないという立法不作為は、国家賠償法上違法であるとは認められないため、控訴人らの請求は理由がないと判断する。その理由の要旨は、次のとおりである。
2. 本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するかについて(争点1)
(1) 性的指向、すなわち恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「理解増進法」)2条より)は、生来備わるものであって、自らの意思で選択や変更をすることができないものである。
そして、婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、このような人的結合関係を形成することは、法律婚制度ができる以前から人間の本質的営みとして、自生的に発生したことは歴史上明らかであるから、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益といえる。また、憲法24条2項が婚姻及び家族に関する事項の内容の詳細については法律によって具体化することを予定していると解されることを踏まえても、人間が社会的存在であり、その人格的生存に社会的承認が不可欠であることからすれば、上記のような人的結合関係が正当な関係として社会的に承認されるということ自体については、婚姻及び家族に関する具体的な法制度を離れた個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益というべきである。
(2) 本件諸規定の憲法適合性について
ア 民法739条1項は、いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しているところ、本件諸規定は、同性婚を認める規定を全く設けていないから、異性愛者(性的指向が異性に向く者)は法律婚制度を利用することができるのに対し、同性愛者(性的指向が同性に向く者)は法律婚制度を利用することができないという性的指向を理由として法律婚制度を利用することができるか否かという区別を生じさせている。このような区別が事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものと認められない場合は、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。また、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項を前提としつつも、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるという要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえるから、婚姻及び家族に関する法制度を定めた規定が憲法14条1項に違反する場合には、立法裁量の範囲を超えるものとして憲法24条2項にも違反することになると解される。
イ 本件諸規定が異性間の人的結合関係についてのみ法律婚制度を定め、同性カップルが法律婚制度を利用する規定を全く設けていないことは、制定当時においては合理性があったといえるものの、国民の間で同性カップルを保護し、同性婚の法制化に賛成する割合が増加し、平成30年以降の世論調査等においては、同性婚の法制化について肯定的な意見が否定的意見を大きく上回り、令和3年以降は、肯定的意見が80%を超える調査結果も複数存在する等、現時点では、その合理性を根拠付けていた婚姻、家族の形態やその在り方に対する国民の意識が大きく変化しているといえる。また、諸外国において同性婚の法制化が急速に拡大し、G7においても同性婚や同性カップルに対する婚姻に準じた関係を創設する法制度を導入していないのは我が国のみという状況であり、我が国が批准した自由権規約の内容とこれに基づき設置された自由権規約委員会から同性婚の法制化が勧告されているなど、国際機関からも同性婚の法制化や同性カップルに対する法的保護が求められている。さらに、地方公共団体や民間企業においても同性カップルに対する保護に向けた動きが急速に拡大している。これらによれば、同性愛自体は、疾病や障害ではなく、性愛の対象が同性に向くのは自らの意思で選択や変更する余地のない性的指向によるものであるとの知見が確立するとともに、そのような自らの意思で選択や変更する余地のない性的指向を理由として差別をすることは許されず、性的少数者の権利を保障すべきであるという考えが、国内外を通じて急速に確立されてきているものということができる。このような状況下で、同性カップルに法律婚制度を利用することができるようにすることによって具体的な弊害が生じるとは言い難いにもかかわらず、同性カップルが、法律婚制度を利用することができないことによって、法的利益や各種の社会的利益を享受することができないという不利益を受け、特に医療行為に関しては、同性パートナーだけでなく、養育している子の生命身体に直結する不利益が想定される上、そもそも婚姻そのものに個人の尊厳と結び付いた本質的価値があるため、法律婚制度の本質的価値を享受することができずに個人の尊厳が損なわれているという不利益を受けている。これらに加えて、理解増進法により性的少数者の保護が国の施策における基本理念として明確にされており、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重擁護することが司法の責務であることに鑑みると、婚姻制度が国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべく、国会の裁量に委ねられるべきものであることを踏まえても、現時点では、本件諸規定が同性カップルが法律婚制度を利用することができないという区別をしていることは、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠く性的指向による法的な差別取扱いであって、憲法14条1項に違反するものといわざるを得ず、国会に与えられた立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法24条2項にも違反すると解するのが相当である。
したがって、本件諸規定が同性カップルが法律婚制度を利用することができないという区別をしていることは、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項に違反するに至ったというべきである。
3. 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるかについて(争点2)
同性カップルに法律婚制度を付与する必要性が具体的に認識・浸透されるようになったのは、比較的最近のことであり、それが急速に広がったと認められること、本件諸規定が同性婚を認める規定を全く設けていないことの憲法適合性についての司法判断が札幌地方裁判所の令和3年3月17日判決までなく、その後、同様の司法判断を求める訴訟の判決が積み重ねられつつあるものの、その判断内容自体必ずしも統一されておらず、最高裁判所の判断は未だ示されていないことなどからすれば、国会が本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるとはいえない。
4. 結論
よって、原判決は結論において相当であり、本件各控訴はいずれも理由がない。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟愛知弁護団声明
CALL4に掲載された愛知弁護団による弁護団声明から、「判決の概要と意義」「おわりに」をご紹介します。
(なお、CALL4では交通費、訴訟書類の印刷代、通信費などに充てる寄付を募っています。よろしければご協力ください)
「結婚の自由をすべての人に」名古屋高裁判決についての弁護団声明
3. 判決の概要と意義
本日の名古屋高裁判決(以下「本判決」)は、同性カップルが法律婚制度を利用できないことは、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠く性的指向による法的な差別取り扱いであり、国会に与えられた立法裁量の範囲を超えるものとして、憲法14条1項及び同24条2項に違反するとの憲法判断を示した。国家賠償を求める請求自体は棄却されたが、法律婚制度を利用できないこと自体が違憲であるという判断を下した点について、地裁判決よりも前進しており、高く評価できる。
本判決は、まず、性的指向は自らの意思で選択や変更はできないことを認め、婚姻により両当事者が人的結合関係を形成することは、法律婚制度ができる以前から行われてきた人間の本質的営みであり、個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であると指摘した。そして、人間が社会的存在であり、人格的生存には社会的に承認が不可欠であることからして、そのような人的結合関係を社会的に承認されること自体も個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であるとした。
そのうえで、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」)が、異性間の人的結合関係についてのみ法律婚制度を定め、同性カップルが法律婚制度を利用する規定を全く設けていないことは、少なくとも現時点において、婚姻制度の制定については国会の裁量であることを踏まえても、なお、合理的な根拠を欠く差別的取り扱いであり、立法裁量の範囲を超えており違憲であるとした。そして、その理由として、同性カップルが法律婚制度を利用することとしても具体的な弊害が生じるとは言い難いにもかかわらず、法律婚制度を利用できない同性カップルは、様々な法的利益や社会的利益を享受することができないという不利益を被っていること、婚姻そのものに個人の尊厳と結び付いた本質的価値があることから、法律婚制度の本質的価値を享受することができないことにより個人の尊厳が損なわれているという不利益を受けていること等を挙げている。特に、本判決が、同性カップルが共同して子を養育する場合が一定数存在するとしたうえで、同性カップルが法律婚制度を利用できないことにより、パートナーだけでなく、そのカップルが養育している子に対し、その生命・身体・福祉に深刻な問題が生じうると指摘したことは注目に値する。
さらに、パートナーシップ制度等、法律婚制度以外の制度では解消しきれない不利益が存在することを極めて具体的に認定し、逆に、同性カップルに法律婚制度を認めたとしても弊害は想定し難いとした。また、そのように現行の法律婚制度を同性カップルに適用するための具体的な方法として、嫡出推定制度や生殖補助医療制度等に言及しながら、同性婚の法制化により身分関係に混乱が生じることはないとした。加えて、同性婚の法制化は、戸籍制度の重大な変更をもたらすものでもないとし、法律婚とは別制度を設ける場合とは異なり、法改正にあたり、膨大な立法作業が必要になるとは言えないとした。この判示部分は、国会がその気になれば直ちに法改正が可能であることを、司法から厳しく指摘したものと言える。
他方で、本判決は、本件諸規定を違憲とする判断内容が統一されておらず、最高裁の判断が示されていないことから、現時点ではなお国会賠償法上違法とはいえないとも判示した。これまでに6つの地裁判決、3つの高裁判決で違憲との判断がなされていることも踏まえ、最高裁の判断がでるまでは国会に立法の猶予を認めるかのような判断ともいえ、不当であると言わざるを得ない。
4. おわりに
婚姻により保障される利益を、財産的な利益としてのみ捉えることは誤りである。愛知訴訟の原告(控訴人)らだけでなく、他の地域の原告(控訴人・上告人)ら、さらに法律上同性同士との婚姻をすることができない全国の当事者にとって、愛する者の命にかかわる状況に配偶者という法的資格をもって関わることができないことが、いかに切実な問題であるかは、いくら強調してもし足りない。婚姻の自由と平等の実現は、喫緊の課題である。
法律上同性同士のものが婚姻できないことについて、一連の「結婚の自由をすべての人に」訴訟では本判決を含め9件の違憲判決が出されており、唯一の合憲判決も将来的に違憲となりうることを指摘している。立法府の裁量権を尊重し、裁判所が現行法令に対し違憲判決を下すこと自体が非常に珍しいわが国において、全国の裁判所がこのように立て続けに違憲判決を下していることは極めて稀な状況である。それほどまでに違憲性が明白であることを示しており、司法による立法府に対する警告である。国会はいつまでも「注視」という名目で放置し続けるのを今すぐ改めるべきである。
特に、本判決では、法制化にあたっては、現行民法の諸規定である「夫婦」を「婚姻の当事者」に変更するなど、膨大な立法作業は必要にならないと指摘している。国会は、立法により人権を保障する国家機関としての役割を果たし、一刻も早く本件諸規定を改正しなければならない。
今月25日には、大阪高裁においても判決言渡しが予定されている。大阪高裁には、違憲判決であることは当然、さらに踏み込んで立法を積極的に促す内容となることを期待する。
我々弁護団は、全国の原告や婚姻を願う当事者、そして応援してくださる皆さまとともに、婚姻の自由と平等を必ず実現する。引き続き、ご支援を賜りたい。
「旗だし」の模様
3月7日11:40頃に行なわれた「旗だし」。弁護団・支援者のみなさんの喜びの様子が伝わってきます。
記者会見の模様
3月7日14:00頃から記者会見が開かれました。
司会は矢崎弁護士が務めました。
初めに、山田弁護士から弁護団声明が読み上げられました。
続いて、水谷弁護士から、補足的に判決のポイントが解説されました。
私たちは同性カップルが結婚できないのは違憲で、それをほったらかしにしている国の対応は国賠請求ものだと訴えてきたが、なぜかこれまでの地裁判断は「同性カップルの関係を公証し法的利益を保護するような枠組みが全くないのは違憲だ」という遠回りな判断で、枠組みの必要性が認識されたのは最近なので国の責任も負わないという判決につながってきたが、今回初めて「同性カップルが法律婚制度を利用できない(法律婚から排除されている)のは差別だ」と認めてくれた。まさに当初から私たちが訴えてきたこと。これを勝ち取ったのです。
それから、「なぜ憲法違反なのか」の理由の部分が前進。婚姻の本質を「両当事者が永続的な精神的結合などを目的として、共同生活を営むこと」であるとし、異性でも同性でも異なるものではないと言ってくれた。婚姻できることは個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であり、婚姻によって社会的に承認されること自体も個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益であると言ってくれた、私たちは法律婚が利用できないのは差別的な取扱いだと訴えてきたし、そのように述べてくれました。
また、国の主張への反駁として、24条が同性カップルを排除するものではないと確認し、異性婚となんら異なることのない共同生活を営む同性カップルがいること、子育てしている同性カップルのことにも触れてくれたこと、また、立法府だと多数決で決まるが故にマイノリティの課題は後回しになりがちであるなか、少数者の権利を守るのが司法の責務だと明記し、国民のなかに反対意見が一定あることが結論に結びついてはいけない、と言ってくれたことも注目に値します。
拍手に続き、原告の鷹見さんがコメントしました。
「99%大丈夫だと思っていたんですが、1%のことを思い、緊張していました。今日を迎えて、判決聞いたときは、よかったと思った。一歩進んだ内容だったと思う。関西にいいバトンを渡せたかな。意見陳述で子育てのことを取り上げていただけて、私たちに真摯に向き合って書いてくださったと思います」
それから、支援者として、名古屋レインボープライドの樹梨杏さん、Team.S@とよたの松本さん、プラウドライフの風間さんがコメントしました。関西訴訟の原告の川田さん&田中さん、坂田テレサさん&麻智さん、東京二次訴訟の原告の山縣さん、関西訴訟の弁護団の三輪さん&大畑さんらもコメントしました。
豊田市出身の松本さんが、数年前までクローゼットで、ここでは生きていくことができないと思い、県外に出た、今日の判決は「愛知にいていいんだよ」というエンパワーにもなっていると思う、と語っていたのが印象的でした。
この後、官房長官が「注視していく」と発言すると予想されるが、メディアのみなさんにおかれましては、ただそのまま報道するのではなく、これだけ違憲判決が続いているなか、どうして何もしないのかと追及してほしい、という声も聞かれました。
↓記者会見のYouTubeライブです。
報告会の模様
3月7日15:30頃から報告会が開かれました。
レインボーカラーのゴージャスな衣装を着たドラァグクイーンのライラさんが司会を務めました。「私は外で待ってたんですが、寒いと思いながら。ふわーっと大きな風が吹いて、追い風だ、と思った瞬間、新聞社の方が「違憲が出たよ」とおっしゃって。そこからみんなのボルテージが上がって、お日様もどんどん照ってきた気がしました」
水谷弁護士が、今日の判決のポイントを解説しました。たいへんわかりやすかったですし、言葉もはずんでいたと思います。
続いて、原告の鷹見さんがお話。「愛知の原告は1組なので、弁護団のみなさんが、人間なのかと思うくらい、ハイパーに動いてくださって、応援してくれるみなさんもそうで…多くの人に支えられてきました。本当に感謝しています」「親族や子どもにもグッとくる判決だったと思います」「ここで日本が変われなければ、どんどんだめになっていくと思ってます。国会に動いてほしい」
記者会見に続き、関西訴訟の原告の坂田テレサさん&麻智さん(大阪地裁の判決はとても失望させられたが、今度こそは。そろそろ立法不作為で国賠も認められるんじゃないか)、川田さん&田中さん、東京二次訴訟の原告の山縣さんがコメントしました。
その後、寄せられた質問に対して登壇者がお答えする質疑応答の時間となりました。判決が言い渡されたときの法廷の様子、弁護団のみなさんはどう思ったか(泣きポイント)、他地域の判決が大阪高裁の判決にどう影響を与えるか、別制度ではだめだと言ってきているが愛知の大村知事はフランスのPACSのような制度を作ってはどうかと言っている、そのことについてどう思うか、大阪高裁できっと違憲判決が出た後、どうなっていくといいか、24条1項について判断がなかったのは合憲違憲で判断するものではないのかなと思った、といった質問でした(とても鋭い質問も多く、興味深い質疑応答になりました)
3月25日の大阪高裁の判決についてのアナウンスがありました。
九州訴訟の森弁護士から、今日から署名が始まったとのアナウンスがありました。
5月17日の名古屋レインボープライドについてのアナウンスもありました。今年のテーマは「社会が変われば、周りが変わる」です。Marriage For All Japanのフロートも出ます。
最後に弁護団を代表して堀江弁護士が締めのお話をしました。
弁護団や原告の方たちの喜びや感動が伝わってくるような、ポジティブな空気感の報告会でした。
↓報告会のYouTubeライブです。
<署名のお願い>
Marriage For All Japanは「いくら良い判決が積み上がっても、国会や政治が動かなければ法律は変わりません」「政府は「判決の行方を注視する」と答弁するにとどまり、「慎重な検討」を始めることすらしていません」として、「日本でも同性婚の実現を!政府・国会は「注視」でなく、最高裁判決を待たずに今すぐ同性婚法制化へ動いてください。」と要望する署名を立ち上げました。ぜひご協力をお願いします。
- INDEX
- レポート:「トランスジェンダーを含むLGBTQ+差別に反対する映画監督有志の声明」掲出プロジェクトに関する会見
- レポート:東京トランスマーチ2024
- レポート:みやぎにじいろパレード2024
- レポート:「work with Pride 2024」カンファレンス
- レポート:やまがたカラフルパレード
- 来年ワシントンDCで開催されるワールドプライドについて、Destination DCのエリオット・L・ファーガソンCEOにお話を聞きました
- レポート:レインボーフェスタ!2024(2)
- レポート:レインボーフェスタ!2024(1)
- レポート:IGLTA総会in大阪
- 「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟高裁判決の意義と喜びの声