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「結婚の自由をすべての人に」札幌高裁判決の詳細と意義
3月14日、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の二審(控訴審)の判決が札幌高裁で下されました。憲法14条、憲法24条1項と2項に反するとの違憲判決でした。24条1項についての違憲判決は初めてで、画期的なことです
こちらでお伝えしていたように3月14日、全国で初めての「結婚の自由をすべての人に」控訴審判決となる北海道訴訟の札幌高裁判決が下されました。札幌高裁の斎藤清文裁判長は(3年前に札幌地裁が初めて認めた)憲法14条だけでなく、憲法24条1項と2項にも反するという明確な違憲判決を下しました。24条1項についての違憲判決は初めてです! この判決の詳細や意義、報告会の様子などをお伝えいたします。
<判決文>
・判決要旨はこちら
・判決全文はこちら
・弁護団声明はこちら
※いずれもPDFです
今回の判決のポイントを簡単にお伝えすると、以下のようになります。
・控訴人らが、民法や戸籍法など婚姻に関する諸規定(現行法)が同性間の婚姻を許容しないのは憲法24条、13条、14条に違反し、国会は立法措置を講じるべきなのに怠っている(立法不作為である)と訴えているのに対し、現行法は憲法13条には違反しない、憲法24条1項2項に違反する、14条に違反する、立法不作為が国家賠償法の適用上違法とまでは言えない。
・13条(幸福追求権、個人の尊厳)については、性的指向や婚姻の自由に関する人格権は憲法だけではなく法制度との関係で捉えられ、13条が人格権として性的指向や婚姻の自由を保障しているものとは直ちに言えないため、違反ではない。もっとも、性的指向や婚姻の自由は憲法上の権利として保障される人格権の内容を構成する重要な法的利益として、24条における立法裁量の検討に当たって考慮すべき事項である。
・憲法24条(家族生活における個人の尊厳、両性の平等)について。1項は旧憲法下の家制度での婚姻を否定し、個人の尊重が明確に意識されるようになったことを背景に、二人の自由意思での婚姻を保障するために「両性」と表現したのであり、当時は同性婚を想定していなかったにせよ、現在では性的指向や婚姻の自由も同項の規定に照らし、十分尊重に値する。また、憲法24条2項は、婚姻や家族に関する立法に当たっては個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めているのだから、1項は人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻という趣旨をも含むのであって、同性間の婚姻も異性間と同程度に保障していると考えられる。婚姻が認められず同性カップルが制度保障を受けられないことは、社会生活上の著しい不利益、アイデンティティの喪失、自己の存在意義を感じられなくなることなど、人格を損なう事態を招いている。逆に同性婚を認めることでの不利益や弊害があるかというと、海外の事例を見ても、うかがえない。自治体の同性パートナーシップ証明制度は同性カップルの法的保障について一切手当をしておらず、不利益は解消されていない。以上により、憲法24条に違反する。
・憲法14条(法の下の平等)について。性的指向による取扱いの区別をすることに合理的な根拠が認められないのであれば、14条違反である。同性カップルは異性婚によって享受可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を被っているため、これは差別的取扱いに当たる。14条違反である。
・同性婚を許さない現行法が国会や司法で違憲だと明白になっていたとは言えないが、様々な場面で議論され、違憲性の指摘もあり、国民の多くも賛成している、そのような社会の変化を受け止めることも重要。同性婚の法制化は国民の意見や評価の統一を必要としない。根源的には、個人の尊厳にかかわること、個人を尊重するということであって、同性愛者は日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。喫緊の課題として、異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる。
<法廷の様子と、旗だし>
現地で取材した松岡宗嗣さんのレポートによると、判決は「シンプルだった」といいます。「なぜこんなシンプルなことが「画期的」になってしまうんだろうと思ってしまうほど。その通りだ、と胸がすく思いになる判決だった」
判決後、札幌高裁前に登場した原告や弁護団のみなさんは、レインボーフラッグと「高裁でも違憲! 早く立法すればいいしょ」との横断幕などを掲げ、喜びを語りました。
・中谷衣里さん:本当に望んでいた、待ちに待った違憲判決が出て、すごくうれしい気持ちです。多くの人が支えてくれたおかげです。引き続き応援をお願いします。ありがとうございます。
・国見亮佑さん「緊張していましたが、思った以上の判決で、泣いてしまいました。司法が積極的に、同性婚の法制化を進めようとしてくれている意志を感じました。国会議員の皆さん、賢明な判断をしてください。
・たかしさん:まだ判決の内容もしっかり把握していないのですが、夢の中にいるような感じです。5年間、やってきたんですけど(涙でしゃべれなくなり…)、続けてきて本当によかったです。ありがとうございます。
・加藤弁護士:現行法、民法や戸籍法が、憲法24条1項と2項、憲法14条に違反するという判決が出ました。私たちはずっと同性婚が認められないのは24条1項に違反すると訴えてきたのに対し、正面から応え、異性間と同程度に保障されるべきだと初めて言ってくれました。弁護団としても高く評価しています。国会は少しでも早く法制化していただきたい。
<記者会見の様子>
判決後、記者会見が開かれ、日テレNEWSがその様子を報じていました。
原告の中谷衣里さんは「本当に待ち望んだ判決でした。いま振り返っても、涙が出るぐらい喜ばしい判決でした」「ただ制度ができるということだけでなくて、同性カップルにも異性カップルと全く変わらない当然の権利が与えられて、この国で家族として、“ふうふ”として生きていっていいんだということを言ってくれる、本当に前向きな励まされる判決でした」と涙ながらに語りました。
<オンライン報告会>
19時半から、オンラインで報告会が開催されました。
さっぽろレインボープライドの実行委員である満島てる子さんが司会をつとめ、時に笑いも交えながら、トークを進めていきました。
◎判決の内容について
弁護団の綱森史泰さんが、判決の内容について解説しました。
「原告は、今の法律の下では結婚ができない、これは憲法に違反するんじゃないの?と訴えてきました。少なくとも5つの地裁では違憲の判断が示されています。今日初めて、高裁での判決が下るため、緊張しました。
結果、憲法24条にも14条にも違反するという判決が出ました。
これまでも札幌地裁で、14条に違反している、平等じゃないよね、という判決が出ていますが、今日の判決で画期的だったのは、憲法24条。「両性の合意」という条文は、これまでは、男女の規定であって同性カップルは想定していないとされていましたが、法廷で裁判長が、わかりやすく説明しますということで、10分くらいかけて、お話しました。ふるえたのが、憲法24条1項は、人と人との間の自由な婚姻を定めた条文であり、異性間のみならず同性カップルについても異性間と同じように保障していこうとするものであると述べられたことです。今までは、どうしても両性、夫婦という文言が異性カップルのものだとされていましたが、今日の判決は、同性間の婚姻についても同程度の保障するものだと言い切ったのです。
そして、原稿の法制度は同性カップルを差別的に扱っているため、14条にも違反するとされました。
そういった意味では、今回の判決は、私たちが言ってたことをほぼ認めてくれた、100点満点に近い判決でした。
ただ実際は、裁判所が憲法違反だと言っただけでは、同性婚は可能になりません。法律を国会が作る必要があります。法律を作らないことが怠慢である、違法であるとはまでは言えない、とされました。
最後に、根源的には個人の尊厳に関わる問題なんだ、同性カップルは日々の社会生活で不利益、アイデンティティの喪失に直面しているから、急いで対策を、異性婚に同性カップルも適用することも含めて早急に真摯に対応しなさいと言っています。類似の別の制度とは言ってないことも重要なところでした。
5年前のバレンタインデーに始まった裁判が、今日のホワイトデーで素敵なお返しを受けたような気持ちになりました。
◎原告のみなさんのコメント
国見亮佑さん
「地裁の裁判長は朗々とお話されていましたが、今回の裁判長は、語りかけるような、聴きやすいものでした。難しい法律用語もなく。早いタイミングで違憲と述べて、それから内容の解説があって。何も引っかかるところがなかった。泣いてました。本当に望む判決が出たと感じました。国会にはあまり期待していないのですが、自身の存在の喪失感に直面しているから対策を急げと言ってくれて、気持ちを代弁してもらったという印象です。私たちの思いを真摯に受け止めてくれました」
たかしさん
「肩の荷が下りたような気がしました。旗だしは、実は地裁では原告全員、出なかったんですが、だんだん、サングラスがあれば出られるよね、となって、今回は旗だし、出たいね、となりました。旗が開く瞬間とか、よかったなあって、うれしい気持ちがしました」
Cさん
「自分が思っている以上にいい判決でした。まだ信じられません。裁判長にうれしいことをたくさん言ってもらえて。歴史的な判決だと思います。自分が同性愛者であることや控訴人であることに誇りを持てました。今まで応援してくれた方、ありがとうございます」
中谷衣里さん
「現実なのかな、と思うくらい良い判決でした。24条1項で、両性という言葉が、これまでは、男女を想定するものとされてきたのを、なんと1項も認めてくれて、画期的でした。判決要旨を読むだけでも、励みになります。2019年に提訴してまる5年、継続してやってこれたのも、応援してくれるみなさんのおかげです。応援がなければ、頑張れなかったと思います。これはみんなで勝ち取った判決です。最高裁でも引き続き、良い結果が出ることを願っています」
その後、再び綱森弁護士が登場し、今回の高裁で終わりではなく、最高裁があるというお話がありました。
それから、韓国で「Marriage For All Korea」を立ち上げ、同じような一斉提訴を準備しているリュウ・ミンヒさんからコメントがありました(チャット欄で応援のコメントが寄せられていました)
最後に、東京地裁の判決について、山縣さんと鳩貝さんが語ってくれました。
札幌高裁の判決は、今後の東京、愛知、関西、九州の高裁判決にも良い影響を与え、国会にも少なからず影響を与えると見られます。本当に素晴らしい判決が出てよかったですね。
札幌の原告や弁護団や支援者のみなさん、おつかれさまでした。ありがとうございました。
最後に、もう一度、3/22の院内集会のことをご紹介します。
今日の2つの判決の結果を合わせ、22日に衆議院議員第一会館大会議室で6回目のマリフォー国会が開催されます。今日、国会に対して法制化を強く希望する、喫緊の課題として早急に真摯な議論と対応をすることが望まれるという判決が出ましたが、この院内集会でも圧倒的な数で「婚姻平等にYES!」と言うことが大切です。平日の昼間ではありますが、ご都合がつく方はぜひ、ご参加を。
第6回マリフォー国会
日時:2024年3月22日(金)11:00-13:00(10:30オープン)
会場:衆議院議員第一会館 大会議室(東京都千代田区永田町2丁目2−1 B1F)
登壇予定者:
・「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟 原告 および 弁護団員
・「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 原告 および 弁護団員
・駒村圭吾 氏(慶應義塾大学法学部教授/憲法学者)
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