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世田谷区が出産支援休暇も含め、休暇制度を完全に異性婚と平等に
東京都世田谷区は4月から職員規則を改正し、パートナーが同性である職員にも結婚休暇やパートナーが出産する際の出産支援休暇などの休暇制度を使えるようにすることを明らかにしました。職員に同性パートナーの出産時の休暇を認めるのはおそらく全国的に見ても初めてのケースですし、休暇制度についてパートナーが同性であろうと異性であろうと全く平等に扱うことを達成したという意味でも画期的です。
4月1日からの制度改正によって、世田谷区の職員は、同性パートナーと同居し、婚姻と同等の関係にあることを住民票や戸籍妙本などで証明すれば、法律婚や事実婚の職員と同じように結婚休暇(7日)などを利用できるようになります。
また、配偶者の出産の際に取ることができる出産支援休暇(7日以内)は、これまで男性職員に限られていましたが、性別要件を削除し、パートナーが女性である職員も利用できるようになります。また、小学校3年生以下の子どもを看病するために取れる子の看護休暇(年度ごとに5日以内、複数の子を育てる場合は10日)も、同性パートナーの子どもについても認められるようになります。
忌引や介護のための休暇では、同性パートナーやその親族についてもパートナーが異性の職員と同じ日数を取得できるようになります。
多様性を認め合うまちづくりをめざしている世田谷区は、2015年11月に渋谷区と同時に同性パートナーシップ証明制度をスタートさせ、また、条例で事業者に性別や性的指向などで不当な取り扱いがないよう求めています。
保坂区長は3月25日の記者会見で「パートナーシップへの理解は広がったが、実際の制度への反映には課題が残る。区が主導して実例をつくることで、権利保障を広げる意義がある」と語りました。
2003年にトランスジェンダーであることを公表して初当選し、今回の制度改正にも関わった上川あや区議は「子どもを育てる同性カップルは増えつつある。子育てに関わる休暇も対象となったのは画期的」と語っています。
参考記事:
同性婚の職員にも結婚休暇や出産支援休暇 世田谷区(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASN3T56VRN3TUTIL03B.html