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同性婚訴訟原告の同性カップルが法廷で直接思いを語る手続きを「余計なもの」と判断した東京地裁に抗議の声が上がっています
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟について、東京地裁の田中寛明裁判長が、本人尋問は「夾雑物(余計なもの)」であると発言し、原告の思いを直接法廷で聞く必要はないという判断を示したことに抗議の声が上がっています。
裁判における「本人尋問」とは、原告本人が法廷で原告・被告双方の代理人弁護士や裁判所からの質問に答えるもので、裁判官が本人からじっくり話を聞く機会です(他に「意見陳述」もありますが、時間は数分と短く、話した内容は証拠にはなりません)。本人尋問で裁判官の心証が変わることもあり、大切な場面です。
札幌地裁では8月5日に本人尋問が行なわれ、原告の同性カップルやその親族が法廷で「現在のパートナーと出会って生きる力になった」「家族ぐるみのつきあいをしてきた」「結婚している夫婦と同じ」といった切実な思いが語られました。
弁護団によると、提訴から約2ヵ月経った2019年4月、裁判の進め方について話し合う「進行協議」の中で、田中裁判長から「原告の個別事情は、本件を判断する上で夾雑物(余計なもの)である」という発言があり、尋問を実施しない方針が示されたといいます。その後も、原告側が本人尋問の必要性を繰り返し主張したものの、12月2日に改めて「尋問の必要性が認められない」との見解が示されました。
裁判長は、今回の裁判では「同性婚が認められていないことが憲法違反であるかどうかという、法律のあり方が一般論として問題になっているため、原告の個別の事情は関係しない」などと述べました。
原告と弁護団は12月8日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、「同性どうしの結婚が認められていないことで、原告個人の尊厳が傷つけられたか否かを、原告がこれまでの人生でどのような苦悩を抱えてきたかを聞かずに判断することは、絶対にできません」と抗議しました。
弁護団によると、日本の憲法訴訟は、ある法律が違憲かどうかを、具体的な事件抜きで抽象的に判断する方式を採用しておらず、原告である当事者の具体的な被害や訴えを通じて、判断する仕組みをとっているといいます。今回の訴訟でも、原告側の主張は「同性どうしの結婚を妨げられたことで、権利を侵害され、損害を受けた」という内容で、こうした被害の有無を認定するためには、原告個人の経験の検証を避けることはできないはずだということです。
弁護団の上杉崇子弁護士は、法律の基礎となる「立法事実」は、その法律が必要とされる個々人の事情や社会的・経済的事実を指しており、ある法律が合憲か違憲かを争う裁判では、その検証が重要だと指摘します。
「例えば、同性を好きだと初めて気づいた時、周囲に知られたら拒絶されるのではないかと恐怖を抱き、性的指向を隠して生きて続けていたこと。結婚できないゆえに『親に申し訳ない』『死にたい』という思いを抱き続けたこと。周囲に同性パートナーとの関係を認めてもらえなかったこと」
「各原告の実体験から、現行民法がいかにして多くの同性愛者を傷つけ、その傷がどれだけ深いものであるかという社会的・経済的事実を、裁判所に伝えたいのです」
同性パートナーや子どもたちと10年以上も家族として共に暮らしてきた原告の西川麻実さんは、「私たちには、普通の家族としての生活が日々あるばかりなんですけど、私と小野の結婚が法律で認められていないために、法的な保障がない生活を送っています」と語りました。
「ひっそりと私たちと同じように暮らしている人が、日本人何千人、何万人といるでしょう。それなのに、私たちが抱えてきた困難や葛藤が『夾雑物』である、邪魔もの、余計なものだとは一体どういうことなのでしょうか?」
「変わってほしい社会の現実があることを、自分たちの声を、届けさせてください」
「結婚の自由をすべての人に」の全国の訴訟の中で、本人尋問を不要だと判断しているのは東京地裁だけです。
次回の東京地裁の裁判期日は、2021年2月24日。この日、尋問の必要性の有無が決まる見込みです。
この日に向けて、尋問の必要性を訴える署名活動も始まっています。以下のバナーからぜひ、ご賛同ください。
参考記事:
「私たちが抱えてきた困難や葛藤が、“余計なもの”ってどういうこと?」同性婚訴訟、原告らが東京地裁に抗議(BuzzFeed Japan)
https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/marriageforall-20201208