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大阪府大東市と交野市が同性パートナーシップ証明制度を導入
この11月、大阪府の北河内地域にある大東市と交野市が相次いで、同性パートナーシップ証明制度の導入を発表しました。
大阪府大東市では、11月7日、「大東市人権尊重のまちづくり条例に掲げるすべての人の人権尊重の理念に基づき、市民一人ひとりの人権が大切にされ、多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会をめざし、12月4日から大東市パートナーシップ宣誓制度を実施します」と発表されました。「【パートナーシップ宣誓制度】とは、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同居し相互に協力し合うことを約束したお二人で、その一方または双方が性的少数者であるお二人からの宣誓書の提出を受けて、所定の要件を満たしていると認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領書および受領証を交付するものです」(大東市公式サイトより)
宣誓を行うためには、4つの要件を満たしている必要があります。
1.互いをその人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同居すること及び相互に協力し合うことを約したお二人であり、その一方又は双方が性的少数者であること。
2.成年に達していること。
3.お二人とも大東市民であること。
4.1対1の関係にあること。(婚姻中でないこと、共に宣誓をする以外の人とパートナーシップ関係にないこと)
宣誓を行うと、受領書のほか、カード型の受領証ももらえるそうです。
それから、大阪府交野市では11月22日、「交野市人権尊重のまちづくり条例の基本理念及び交野市男女共同参画計画に基づき、一人ひとりが互いに人権及び多様な性のあり方を尊重し、誰もが平等で自分らしく安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、パートナーシップ宣誓制度を11月22日から実施することとなりました」と発表されました。「パートナーシップ宣誓制度は、婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではありませんが、一方または双方が性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合い、社会においていきいきと活躍されることを期待して、パートナー関係であると宣誓されたことを受け、市が宣誓書受領証を交付する制度です」(交野市公式サイトより)
宣誓を行うためには、5つの要件を満たしている必要があります。
1.成年に達していること
2.いずれかが交野市民であること
3.配偶者がいないこと
4.宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと
5.宣誓者同士の関係が近親者でないこと
こちらから受領書の見本を見ることができますが、受領書のほか、カード型の受領証ももらえるそうです。
大阪府ではこれまで、大阪市、堺市、枚方市で同性パートナーシップ証明制度が施行されており、交野市と大東市はそれぞれ(施行順で)府内で4例目、5例目となります。全国では28例目、30例目となります(横浜市が12月2日から施行予定ですので、大東市が全国で30例目となる予定です)